審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10089号

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原文リンク

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要約

商標

特定の赤色(PANTONE 18-1663TP)の靴底

商品又は役務

女性用ハイヒール靴

主文

原告の商標登録請求は棄却されるべきである。

経緯

原告は、靴底に特定の赤色を使用した商標の登録を特許庁に出願したが、拒絶され、不服審判を請求した。特許庁は、商標が一般的な色彩であり、特定の識別力を持たないと判断し、原告の主張を退けた。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願商標の識別力、公益上の観点からの独占的使用の是非、商標法に基づく登録適格性。

原告の主張

原告は、赤色の靴底が自社の製品であるとの認識が広まっていると主張し、ブランドの認知度が高いことを示すための調査結果を提出した。また、靴底の赤色は一般的ではなく、独自性があるとし、商標登録が需要者の利益を守ると主張した。

被告の主張

被告は、赤色の靴底を使用する他の事業者が存在し、商標の独占性を否定した。さらに、原告の商標が一般的な色彩であり、特異性がないため、商標登録は認められないと反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の商標が特定の需要者に認知されているものの、広く認識されているとは言えず、赤色の靴底が多くの事業者によって使用されているため、独占的な使用を認めることは公益上問題があると判断した。また、商標法の要件を満たさないと結論づけた。

結論

原告の商標登録請求は理由がなく、棄却されるべきである。