審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10087号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10087」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

EMPIRE STEAK HOUSE

商品又は役務

ステーキ料理の提供

主文

本願商標「EMPIRE STEAK HOUSE」の登録拒絶に関する審決は適法であり、原告の請求は棄却される。

経緯

原告は「EMPIRE STEAK HOUSE」の商標登録を出願したが、特許庁は商標法4条1項11号に基づき拒絶査定を行った。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願商標の類似性、識別力、指定商品との関係、商標の使用状況、混同の恐れについての判断。

原告の主張

原告は、商標「EMPIRE STEAK HOUSE」が一体的に認識されるべきであり、需要者はこの商標を通じて飲食店を特定すると主張。特に「EMPIRE」のみを取り出して比較することは不適切であり、引用商標との間に顕著な外観の差異があるため混同の恐れはないと訴えた。また、過去の登録例を挙げて本願商標の登録を認めないことが不合理であると主張した。

被告の主張

被告は、本願商標の「EMPIRE」が一般的な語であり、識別機能が弱いと主張。商標の類否判断においては、全体の外観が異なっても類似性があるとし、他の登録事例が本願商標の判断に影響を与えるものではないと強調した。

当裁判所の判断

裁判所は、商標の構成要素が視覚的に分離して認識できることを確認し、特に「EMPIRE」が自他役務の識別に強い印象を与えると判断した。また、商標全体の識別機能に影響を与える要素として、文字部分が一般的な用語であることを指摘し、両商標の外観、称呼、観念が類似していると結論付けた。さらに、指定役務の類似性も考慮し、混同の恐れがあるとした。

結論

本願商標の登録拒絶は適法であり、原告の請求は棄却される。