審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10080号

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原文リンク

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要約

発明の名称

樹脂加飾物品および物品表面の凸部加飾加工方法

発明の簡単な説明

スチレン系樹脂を基材とし、発泡体を接着し、化粧シートをラミネートすることで高級感のあるクッション性のある成形品を製造する方法。

主文

原告の特許出願に対する拒絶査定を支持し、特許庁の審決を取り消さない。

経緯

原告は特許庁に特許出願を行ったが、新規性と進歩性の欠如を理由に拒絶された。原告は意見書を提出し手続補正を行ったが、最終的に拒絶査定が下され、これに不服として訴訟を提起した。

争点

特許庁の拒絶査定が適法かつ合理的であるか、特に新規性と進歩性の判断が正当であるかが争点となった。

原告の主張

原告は、手続きの違背を指摘し、拒絶理由通知と拒絶査定で主引用発明が異なるため、適切な手続きが行われていないと主張。また、独立特許要件の判断において新たな引用文献が用いられたことが不当な後知恵に基づくものであると訴えた。さらに、金型不要の効果が重要であるとし、審決がこれを周知技術と見なしたことが誤りであると主張した。

被告の主張

被告は、拒絶理由通知と査定において新規性や進歩性の欠如が明確に示されていると反論。引用文献の発泡体が本願発明の構成に該当するとの判断を支持し、原告の主張は技術的に誤りであるとした。

当裁判所の判断

裁判所は、特許庁の審決が引用文献に基づく新規性及び進歩性の欠如を理由に特許出願を拒絶したものであり、原告に十分な反論の機会が与えられたと判断。原告の主張は、引用文献の選定に基づく判断が異なるため影響を与えないとされ、進歩性の判断手法に関する原告の主張も後知恵の判断と無関係であると結論付けた。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決は支持される。