審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10078号

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原文リンク

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要約

商標

AROUSE

商品又は役務

基礎化粧品

主文

本件商標の登録は適法であり、原告の請求は棄却される。

経緯

原告は2001年に「アルージェ」シリーズを発売し、商標登録無効審判を請求したが、特許庁は原告の商品が広く認識されていないと判断し、請求を棄却した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件商標が周知商標であるか、また商標の類似性についての判断が争点となっている。原告は使用商標が周知商標であり、本件商標と類似していると主張し、被告は本件商標を自社ブランドに使用していると反論している。

原告の主張

原告は、商標の外観や称呼が類似していると主張し、特に「アルージェ」との混同の可能性を指摘した。また、2001年から2020年にかけての商標使用実績や広告宣伝活動を挙げ、商標の認知度が高いことを強調した。さらに、商標法に基づく不正目的の出願であると主張した。

被告の主張

被告は、本件商標を自社のボディーソープに使用しており、使用商標については知らなかったと反論した。また、商標の称呼や外観が異なるため、混同の恐れはないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を否定し、商標の識別性を重視した。商標法4条1項11号に基づく比較では、本件商標と引用商標は外観や称呼において明確に異なり、非類似と判断された。また、商標の使用実績や認知度についても、原告の主張は認められなかった。特に、商標が特定の意味を持たない造語であることが強調された。

結論

本件商標は他の商標と混同される恐れがないと認定され、原告の請求は棄却される。