審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10074号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10074」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
UNBRAKO
商品又は役務
ボルト
主文
原告の請求を棄却する。
経緯
原告は2008年にSPS社から商標「UNBRAKO」を譲渡され、その後の登録手続きを怠ったため、商標権は2013年に消滅した。被告は2018年に同商標を出願し、登録を受けた。原告は特許庁に対して商標登録無効審判を請求したが、特許庁はその請求を棄却したため、原告は訴訟を提起した。
争点
商標「UNBRAKO」の周知性、商標登録の不正目的の有無、商標権の有効性、商標法に基づく判断の適切性。
原告の主張
原告は、商標「UNBRAKO」が日本国内で広く認識されていると主張し、広告やカタログの証拠を提出した。また、被告が商標登録を行ったことは不正の目的に基づくものであり、既存のブランドの顧客を奪う意図があったと主張した。さらに、原告は国際的な展示会や売上データを挙げて商標の認知度を訴え、被告の行為が商標法に違反すると強調した。
被告の主張
被告は、商標「UNBRAKO」が広く知られていないと反論し、原告の主張に対して審決の判断に誤りはないと主張した。また、被告は商標出願の目的が不正な利益を得るためではなく、他者による商標登録を防ぐためであると述べ、今後も原告の商品を取り扱う意向があるとした。
当裁判所の判断
裁判所は、商標「UNBRAKO」が需要者の間で広く認識されていないと判断し、原告の提出した証拠には信頼性が欠けるとした。また、被告の商標出願には不正な意図がないと認定し、商標が公序良俗を害する特段の事情もないため、特許庁の判断に誤りはないと結論付けた。
結論
原告の請求は棄却され、商標「UNBRAKO」の登録は有効であるとされ、原告の主張は認められなかった。