審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10073号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10073」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
zhiyun
商品又は役務
スマートフォン用のスタビライザー
主文
原告の商標「zhiyun」(登録第6256358号)の無効審判に関する訴訟において、原告の請求を棄却する。
経緯
原告は商標「zhiyun」の商標権者であり、特許庁に無効審判を提起された。被告は原告の商標が他者の商標と類似しているとして無効を求め、特許庁は原告の商標を無効とする審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件では、原告の商標の使用意思、商標の類似性、商標登録の適法性、公序良俗に反するかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は商標の使用意思があると主張し、商標登録が適法であると主張した。特に、他者の商標を無断で登録したわけではなく、商標の使用実績があると述べた。
被告の主張
被告は、原告の商標が他者の商標と類似しており、商標法第3条第1項に違反すると主張した。また、原告の商標登録が社会公共の利益に反するものであるとし、商標法第4条第1項第7号に基づく主張を展開した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の商標が造語であり特定の観念を生じないこと、また引用商標と外観や称呼が類似していることを認定した。原告の商標出願が他者の商標を意図的に先取りしたものであり、公正な取引秩序を害する行為であると判断した。原告の商標使用実績は名目的なものであり、商標登録の正当性を覆すものではないとされた。
結論
本件商標は公序良俗に反するとされ、原告の請求は棄却された。