審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10072号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10072」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

浮力式動力発生装置

発明の簡単な説明

液体の液位を増減させることで浮体を上下運動させ、その運動を利用して動力を発生させる装置。

主文

原告の特許出願に対する拒絶査定を取り消す請求は棄却される。

経緯

原告は「浮力式動力発生装置」の特許を出願したが、特許庁は実施可能要件や発明該当性について誤った判断をしたと主張。数回の修正を経て、最終的に特許庁から拒絶査定が下され、原告はその取消を求めて訴訟を提起した。

争点

特許出願の実施可能性と発明該当性が主な争点であり、特に発生動力と駆動動力の関係が成立するかどうかが焦点となった。

原告の主張

原告は、浮体と錘の重力が浮力と均衡し、水を注入することで位置エネルギーが変化し、仕事が成立する仕組みであると主張。実施可能要件に関する判断に誤りがあるとし、浮体の上下運動によって発生する動力が駆動動力を上回ると説明した。また、先行技術との違いを強調し、改良発明の意義を訴えた。

被告の主張

被告は、浮体の上昇時に得られるエネルギーがゼロであると主張し、浮体が水面上で釣り合っている状態では仕事が行われないと説明。原告の実験結果に対しても、浮体の質量が増加しても仕事がゼロであるとし、実験結果が明細書に記載されていないことを指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、浮体の上下運動による発生動力が常にゼロであるため、発生動力が駆動動力を上回る関係が成立しないと判断。原告の主張には実験結果の検証が欠けており、発明の詳細な説明が実施可能要件を満たしていないと結論づけた。特に、明細書に記載された内容が当業者にとって理解可能な範囲を超えているとされた。

結論

原告の特許出願は実施可能性や発明該当性を満たさず、特許を受けることができないとされ、原告の請求は棄却された。


原審の種類、判示事項