審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10071号

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原文リンク

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要約

商標

計測・検査・センサ展

商品又は役務

展示会

主文

原告の請求は棄却される。

経緯

原告は商標「計測・検査・センサ展」の登録を出願したが、特許庁は商標法第3条第1項第3号に基づき、一般的な用語であり役務の質を示すものと判断し、拒絶査定を行った。原告は不服申し立てを行ったが、特許庁はその申し立てを不成立とした。

争点

本件の争点は、商標「計測・検査・センサ展」が役務の質を示すものであるか、またその識別力があるかどうかである。特に、商標が一般的な用語の組み合わせであり、展示会の名称として広く使用されていることが問題となった。

原告の主張

原告は、商標が展示会の名称として認識されるものであり、役務の質を示すものではないと主張した。また、指定役務との関連性を考慮すべきであり、特許庁の判断には誤りがあると指摘した。さらに、商標が他の文字よりも目立つ形で使用されており、需要者が特定の展示会名として認識していることを強調した。

被告の主張

被告は、特許庁の判断が正当であり、原告の主張には違法性がないと主張した。具体的には、「計測・検査・センサ展」という名称が展示会の固有名詞として機能するかは使用状況や構成文字から判断すべきであり、業界内で多くの事業者が同様の名称を使用していることを指摘した。また、出展者が展示会の名称をそのまま使用することは自然であり、役務の質を示すものではないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、商標が展示会の内容を表すものであり、他の名称と併記されることで一般的に役務の質を示すものと認識されると判断した。商標法第3条第1項第3号に基づき、商標が特定の役務の質を示すものであると一般に認識される場合、独占的な使用を認めることは公益上適当でないとされる。辞書の定義を引用し、商標が展示会の名称として一般的に使用されていることを示した。

結論

原告の主張は失当であり、商標の登録は認められない。したがって、原告の請求は棄却された。