審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10070号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10070」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
名古屋 次世代3Dプリンタ展
商品又は役務
次世代の3Dプリンターに関する展示会
主文
原告の商標「名古屋 次世代3Dプリンタ展」の登録を求める訴訟において、特許庁の拒絶査定を取り消すことはできないと判断された。
経緯
原告は「名古屋 次世代3Dプリンタ展」という商標の登録を求めたが、特許庁から商標法3条1項3号に基づき、一般的な表現で識別性がないとの理由で拒絶された。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件の争点は、商標「名古屋 次世代3Dプリンタ展」が商標法第3条第1項第3号に該当するかどうか、すなわち識別力があるかどうかである。
原告の主張
原告は、本願商標が造語であり独自性があると主張し、展示会業界では「○○展」の使用が一般的であるため、商標は役務の質を表すものではないと主張した。また、過去の登録例を挙げて、商標の識別性があると訴えた。
被告の主張
被告は、本願商標が一般的な語句で構成されており、展示会の内容を明示するものであるため、特定の企業が独占的に使用することは公益上適当でないと主張した。特に、「名古屋」は地名であり、「次世代3Dプリンタ」は技術を示す一般的な表現であるとした。
当裁判所の判断
裁判所は、本願商標が展示会の名称として一般的に使用されており、役務の質を示すものではないと判断した。具体的には、「○○展」という表現は固有名詞として認識され、展示内容を表すものではないとされ、原告の主張は採用されなかった。また、商標が特定の意味を持たず、一般に使用されていないため、役務の質を表示するものとして認識されることはないと結論づけた。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、商標「名古屋 次世代3Dプリンタ展」の登録は認められなかった。