審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10069号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10069」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
関西 次世代3Dプリンタ展
商品又は役務
次世代3Dプリンターに関する展示会
主文
原告の請求を棄却する。
経緯
原告は「関西 次世代3Dプリンタ展」という商標の登録を求めたが、特許庁から商標法3条1項3号に基づき拒絶された。特許庁はこの商標が一般的な表現であり、特定の商品の出所を示すものではないと判断した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件の争点は、商標「関西 次世代3Dプリンタ展」が商標法3条1項3号に該当するかどうか、すなわち識別力があるか、役務の質を示すものとして認識されるかどうかである。
原告の主張
原告は、本願商標が造語であり独自性があると主張し、展示会業界では展示内容を示す名称が一般的に使用されているため、他の登録例を挙げて本商標も登録されるべきであると主張した。また、商標が特定の展示会を指す固有名として認識されるべきだと述べた。
被告の主張
被告は、本願商標が一般的な語句で構成されており、展示会の内容を明示するものであるため、特定の企業が独占的に使用することは公益上適当でないと主張した。展示会の名称において「展」という文字が一般的に使用されていることや、地域名が用いられる実情も考慮され、本商標は役務の質を示すものとして理解されるとした。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張を認めず、本願商標が一般的な表現であり、特定の役務の質を示すものではないと判断した。具体的には、「○○展」という名称が展示会の固有名詞として一般的に使用されており、需要者はこれを特定の展示会を指す語として認識しているため、役務の質を示す表示としては機能しないとされた。また、商標の構成要素が一般的な意味を持ち、特定の役務の質を示すものとして認識されることはないと結論づけた。
結論
本願商標「関西 次世代3Dプリンタ展」は商標法3条1項3号に該当しないため、登録は認められず、原告の請求は棄却される。