審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10068号
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要約
商標
次世代3Dプリンタ展
商品又は役務
展示会に関連する役務
主文
本願商標「次世代3Dプリンタ展」の登録を認めないとの判断が下された。
経緯
原告は「次世代3Dプリンタ展」という商標の登録を求めたが、特許庁から拒絶査定を受けた。特許庁は、本願商標が一般的な語句で構成され、役務の質を示すものであると判断し、原告の主張を退けた。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか、すなわち役務の質を示すものであり、識別力を持たないかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、「次世代3Dプリンタ展」が新規かつ特徴的な造語であり、他の展示会と区別される特徴があると主張した。また、展示会名の「○○展」が一般的な形式であり、特定の展示会を指す固有名詞として認識されるべきであると述べた。さらに、過去の登録例を挙げ、類似の商標が登録されていることから、本願商標も登録されるべきであると主張した。
被告の主張
特許庁は、本願商標が「次世代の3Dプリンターを内容とする展示会」と認識されるため、商標としての登録が認められないと判断した。具体的には、「次世代」という語が「格段に進歩したもの」を意味し、展示会の名称として一般的に使用される形式に該当することを理由とした。また、過去の登録例は個別具体的な判断に基づくものであり、現在の事案には適用されないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、本願商標が役務の質を示すものであり、識別標識としての機能を持たないと判断した。展示会業界では「○○展」という名称が一般的に使用されており、需要者はこれを特定の展示会を指す語として理解していると認定した。また、原告が挙げた過去の登録例は、個別具体的な判断に基づくものであり、現在の事案には適用されないとした。最終的に、本願商標は商標法に該当せず、原告の主張は認められなかった。
結論
原告の請求は棄却され、本願商標「次世代3Dプリンタ展」の登録は認められないとの判断が下された。