審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10067号

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原文リンク

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要約

商標

OLYMBEER

商品又は役務

ビールなどの一般消費者向け商品

主文

本件商標「OLYMBEER」の登録取消決定を取り消す。

経緯

原告は商標「OLYMBEER」の商標権者であり、令和元年に登録されたが、令和3年にコミッティーインターナショナルオリンピックから異議申立てがあり、特許庁は本件商標が「オリンピック」や「オリンピック競技大会」を表す引用標章と類似していると判断し、令和4年に商標登録を取り消す決定を下した。原告はこの決定の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件商標と引用標章の類似性、商標の著名性、商標法4条1項6号の適用の有無。

原告の主張

原告は、商標法4条1項6号に基づく取消決定に対し、引用標章の著名性と本件商標の類似性について主張した。引用標章がオリンピックと同義であることが著名性を示すものではなく、実際には取引者や需要者に広く認識されていないとし、インターネット検索結果からも引用標章の認知度が低いことを示した。また、本件商標「OLYMBEER」と引用標章「OLYMPIAD」は共通部分があるものの、称呼や観念において明確な相違があり、需要者が混同することはないと述べた。商標の全体的な印象からも非類似であるとし、取消決定に誤りがあると結論づけた。

被告の主張

被告は、引用標章の著名性を強調し、公益に関する事業を示すものであると主張した。商標法4条1項6号は公共性のある団体の信用を尊重し、出所の混同を防ぐことを目的としており、著名性は広く認識されていることが求められると述べた。オリンピック競技大会を運営する団体の設立目的や、オリンピック憲章における位置づけから、これらの標章が公益に関するものであると説明し、商標の取消決定には誤りがあると結論づけた。

当裁判所の判断

裁判所は、本件商標と引用標章が外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しないことが明白であると判断した。特に、商標の外観において、引用標章「OLYMPIAD」と本件商標「OLYMBEER」は共通の文字「OLYM」を持つが、称呼や観念においては明確な相違があるため、取引者や需要者が「オリンピック」を連想する可能性は低いとされた。したがって、本件商標は商標法4条1項6号に該当せず、引用標章の信用を害することもないと結論づけた。

結論

原告の請求が認められ、本件取消決定は取り消される。