審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10065号

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原文リンク

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要約

商標

五輪

商品又は役務

オリンピック競技大会に関連する役務

主文

原告の請求は棄却される。

経緯

原告は国際オリンピック委員会(IOC)が登録した「五輪」という商標の無効を求め、特許庁に無効審判を請求したが、特許庁は2022年6月14日に請求を棄却。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

商標「五輪」の登録が商標法に基づく無効理由に該当するか、特に公益事業としての認定や識別力の有無が争点となった。

原告の主張

原告は、商標法の要件を満たしていないとして、被告が「五輪」を80年以上使用していないことを根拠に商標の無効を主張。また、「五輪」が俗称化したため出所表示機能を喪失したとし、商標法3条1項2号に該当すると主張した。さらに、オリンピックが「非営利公益事業」に該当しないため、商標は著名な標章ではないと訴えた。

被告の主張

被告は、商標「五輪」が著名であり、識別力が高いと反論。IOCがオリンピック競技大会を運営しているため、商標の使用意思があるとし、原告の主張を否定。また、商標が公益事業であることを強調し、商標登録の適法性を主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、IOCがオリンピック競技大会を主催しており、「五輪」がオリンピックを指す俗称として広く認識されていることから、商標の使用意思があると認定。原告の主張する商標が他人の業務に関連する役務を示すものとして広く認識されていないとし、商標法の要件を満たすと判断した。さらに、公益事業としての認定も行い、商標が著名な標章であると認めた。

結論

原告の請求は理由がないとされ、商標登録は無効とされなかった。