審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10064号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10064」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
化合物1の微細結晶及びその固体医薬製剤
発明の簡単な説明
本発明は、化合物1の平均粒径を0.5~20μm、結晶化度を40%以上とする微細結晶を提供し、医薬製剤における溶解性や安定性を向上させることを目的とする。
主文
特許第4606326号に関する特許無効審判請求に対する特許庁の審決を取り消す訴訟において、原告の主張は認められず、特許の有効性が確認された。
経緯
原告は特許庁の無効審判請求に対し、特許の進歩性とサポート要件の違反を主張し、特許無効を求めたが、特許庁は無効審判の請求を却下した。原告はこの決定を不服として訴訟を提起した。
争点
特許の進歩性とサポート要件の適合性が争点となり、特に当業者が容易に想到できるかどうかが焦点となった。
原告の主張
原告は、特許明細書に記載された内容から、特許請求の範囲における発明が技術的課題を解決できるとは認識できないと主張し、特に結晶化度や粒径の特定が容易であると指摘した。また、HPMCの効果が特定の条件下でのみ確認されているため、サポート要件が満たされていないと主張した。
被告の主張
被告は、特許の進歩性が認められるべきであり、特に粒径や結晶化度の特定が当業者にとって容易ではないことを強調した。実験データを基に、特定の数値範囲での顕著な効果が確認されていると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張が認められないとし、特許の進歩性が認められると判断した。特に、発明の数値範囲が当業者にとって容易に想到できるものではなく、顕著な効果が存在すると認定された。また、サポート要件についても、特許請求の範囲が発明の詳細な説明に基づいていると判断された。
結論
原告の主張には理由がなく、特許の無効理由は認められず、特許の有効性が確認された。