審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10062号
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要約
商標
特定の色彩からなる商標
商品又は役務
鉛筆及び関連商品
主文
本件商標は商標法に該当せず、原告の主張は認められない。
経緯
原告は特定の色彩を商標として出願したが、特許庁はその商標が単一の色彩のみから成り、商品の出所を示す機能を持たないと判断し、拒絶査定を行った。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願商標が商標法に該当するかどうか、特に識別力の有無と需要者の認識について。
原告の主張
原告は、商標が自他商品の出所識別標識として機能していると主張し、証拠を提出した。特に「ユニ色」と呼ばれる色彩が特徴で、消費者の43.4%がこの色彩と原告商品を関連付けたとする調査結果を示した。しかし、商標の色彩は他の色や文字と組み合わされており、単独で出所を示すものとは言えないとされた。
被告の主張
被告は、本願商標が商標法に該当しないと主張し、一般的に色彩は商品の出所を示す機能を持たないと指摘した。また、商標の識別力が不足していることを強調し、他の事業者が類似の色彩を使用していることから、独占的使用を認めることは公益に反すると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の商標が需要者に広く認識されているとは認められず、特定の色彩のみで商品の出所を識別することが困難であると判断した。多くの事業者が類似の色彩を使用しているため、原告に排他独占的な使用を認めることは公益上問題があるとされ、商標法の要件を満たしていないと結論付けた。
結論
本願商標は商標法に該当せず、原告の主張は認められない。