審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10054号
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要約
発明の名称
LEDチップを用いた照明装置
発明の簡単な説明
本発明は、LEDチップを用いた照明装置に関するもので、特に光拡散部を持つ長尺状の筐体内に配置された複数のLEDチップが、特定の輝度分布を持つことを求める。輝度分布の半値幅(y)と隣接するLEDチップの発光中心間隔(x)との関係が重要で、1.09x≦y≦1.49xという条件を満たす必要がある。
主文
特許第5658831号に関する無効審判の結果に対する訴訟において、原告の請求項1、2、4、14、16、18、19、21の無効を認めなかった部分の取消しを求める主張と、被告の請求項3、5、7、17、20、22、23の無効を認めた部分の取消しを求める主張について、当裁判所はそれぞれの主張を検討し、最終的に原告の主張の一部を認め、その他の主張を棄却する。
経緯
本件は、特許第5658831号に関する無効審判の結果に対する訴訟で、原告と被告がそれぞれ異なる請求項の取消しを求めている。特許庁は一部の請求項を無効とし、他の請求項については審判請求が成り立たないと判断したため、両者はそれぞれの主張をもとに訴訟を提起し、特許の有効性が争われている。
争点
無効理由の補正不許可、特許の新規性、進歩性に関する判断の誤りが争点となっている。特に、特許の進歩性が当業者にとって容易に想到できるものであるかどうかが重要な論点である。
原告の主張
原告は、特許庁の審決が相違点を誤認し、特定の構成が当業者にとって容易に発明できるものであると判断したことに異議を唱えている。特に、LED基板の動きを規制する構成が相違点にならないと主張し、衝立状の壁部の高さに関する特定がないため、光の遮断に関する審決の前提が誤りであると指摘している。また、特許の訂正請求が無効審判請求において許可されるべきであり、補正不許可の決定が法の趣旨に反すると主張している。
被告の主張
被告は、原告の主張が後知恵に基づくものであり、進歩性の判断が不適切であると反論している。特に、特許庁が公然実施を認定したことについて、原告とカナデンテクノエンジニアリング間の守秘義務や、リコー製品の販売時期に関する不明確さを理由に、その認定が不当であると主張している。また、無効理由に基づく主張を展開し、特許の進歩性や実施可能性についても異議を唱えている。
当裁判所の判断
当裁判所は、原告の主張が理由がないとし、特許庁の裁量権の行使が適切であったことを確認した。特に、原告が提出した訂正請求が新たな無効理由を追加するものであり、特許法に基づく補正の要旨変更に該当すると判断した。また、特許の進歩性については、当業者が技術常識に基づいて課題を解決できる範囲であると認定し、無効理由に関する審決の判断に誤りはないとした。
結論
原告の請求項1、2、4、14、16、18、19、21の無効を認めなかった部分の取消しを求める主張の一部を認め、その他の主張は棄却される。特許第5658831号の一部請求項は有効とされる。