審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10052号

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原文リンク

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要約

発明の名称

水分制御装置

発明の簡単な説明

物質内部の水分の界面張力を低下させる装置で、特に食物の調理における水分制御を目的とする。

主文

特許庁の拒絶査定に対する不服審判請求が不成立とされたことを確認する。

経緯

原告は特許出願(特願2019-536612号)を行い、特許庁は令和3年1月29日に拒絶査定を下した。原告は不服審判を請求したが、特許庁は令和4年1月6日に審判請求を不成立とする審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

引用発明と補正発明の相違点、容易想到性、技術常識の認定、特許性の有無が争点となる。

原告の主張

原告は、補正発明が特許性を有すると主張し、引用発明の認定誤りや技術常識の誤認を指摘した。特に、出力制御部や周波数制御部の認定が過度に一般化されていると反論し、甲文献に基づく技術常識の認定にも異議を唱えた。また、補正要件違反や新たな拒絶理由の発見時に補正の機会が与えられなかったことを手続違反として指摘した。

被告の主張

被告は、補正発明が独立特許要件に違反しているとの審決の認定に誤りはないと主張し、進歩性判断に誤りがないと述べた。新たな引用文献が技術常識を示すものであり、原告の主張する手続違反の有無についても検討が行われた。特に、引用文献に基づく技術内容が当業者にとって容易に理解できる範囲内であると強調した。

当裁判所の判断

裁判所は、引用発明と補正発明の相違点を認定し、補正発明が技術的に容易に想到できるものであると判断した。原告の主張する補正発明の優れた効果については、具体的な測定基準や調整方法が示されていないため、予測できない顕著な効果とは認められなかった。また、技術常識の認定に関する原告の主張も退けられ、補正発明は特許性を欠くとの結論に至った。

結論

原告の主張は理由がないとされ、特許庁の審決は適法であると認定された。


原審の種類、判示事項