審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10050号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10050」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
人型の立体的形状の商標
商品又は役務
おもちゃ、組立おもちゃ
主文
原告の商標登録出願は商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力を有しないため、登録は認められない。
経緯
原告は特定の商品に関する立体商標の登録を出願したが、特許庁はその形状が商標としての機能を持たないと判断し、拒絶した。原告はこの決定に対して不服審判を請求したが、不成立となり、訴訟に至った。
争点
商標法第3条第1項第3号に基づく商標の識別力の有無、及び商標が機能や美感に基づく形状選択の範囲内にあるかどうか。
原告の主張
原告は、1978年から販売されているレゴミニフィギュアが高い認知度を持ち、商標としての識別力を獲得していると主張。特に、形状が独自であり、他の商品と明確に区別できるとし、商標登録を求めた。また、広告宣伝活動や市場での実績を挙げ、需要者がその形状を出所表示として認識していると主張した。
被告の主張
被告は、本願商標の形状が一般的な人型おもちゃの範囲内であり、機能や美感に基づく形状選択の範囲に過ぎないと反論。商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力を持たないため、登録は不適当であると主張した。また、原告の主張する識別力の獲得についても、実質的な同一性が欠けると指摘した。
当裁判所の判断
裁判所は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、一般的な形状であるため、特定の者に独占的に商標権を与えることは公益上適当でないと判断した。また、原告商品の形状が長年にわたり使用されているにもかかわらず、他の商品との識別力が不十分であることを指摘し、商標としての独自性が認められないと結論づけた。さらに、原告の提出したアンケート調査の結果も信頼性に欠けるとされ、商標の識別力が認められなかった。
結論
原告の商標登録出願は商標法に基づき拒絶され、原告の請求は棄却される。