審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10049号

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原文リンク

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要約

発明の名称

オピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とする止痒剤

発明の簡単な説明

本発明は、特定の化学構造を持つオピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とする止痒剤に関するもので、慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善を目的とする。

主文

本件審決は、特許権の存続期間延長登録に関する無効審判の取消訴訟において、原告の請求を棄却する。

経緯

被告は特許第3531170号に基づく止痒剤の存続期間延長登録を申請し、特許庁は一部を無効とする審決を下した。原告はこの無効を求め、訴訟が提起された。前訴判決では特定用途に関する部分が無効とされ、現在の訴訟ではその拘束力の解釈が争点となっている。

争点

無効理由の判断、手続きの瑕疵の有無、前訴判決の拘束力に関する理解の誤りが主な争点である。

原告の主張

原告は、前訴判決が医薬品の有効成分に関する事実認定を誤っており、特許庁の審決が無効理由の検討において必要なクレーム解釈を欠いていると主張。特に、ナルフラフィン塩酸塩のみが有効成分であるとし、前訴判決がナルフラフィンを有効成分と認定しなかった点を問題視している。

被告の主張

被告は、前訴判決が本件医薬品の有効成分がナルフラフィンであると認定し、これが本件発明の要件を満たすとしたことを根拠に、原告の主張が誤解に基づくものであると反論。前訴判決の拘束力を尊重し、審決も本件医薬品が本件発明の技術的範囲に含まれると認定している。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張が誤解に基づいているとし、前訴判決の拘束力を考慮しつつ、本件審決がナルフラフィンを有効成分と認定したことを支持。手続上の瑕疵についても法的根拠が示されておらず、原告の主張は失当であると判断した。また、審決は出願経過の検討を行い、原告に主張の機会が与えられていたため、手続上の瑕疵は認められないと結論付けた。

結論

原告の請求は理由がないとして棄却され、特許権の存続期間延長登録の一部無効は正当とされる。


原審の種類、判示事項