審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10046号
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要約
発明の名称
オピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とする止痒剤
発明の簡単な説明
特定の化合物を有効成分とする止痒剤で、皮膚疾患や内臓疾患に伴うそう痒に効果的であることを主張する特許。
主文
特許権の存続期間延長登録に関する無効審判請求に対する不成立審決を取り消す。
経緯
被告は平成27年に特許の存続期間延長登録を申請し、原告は令和2年にその無効を求めた。特許庁は無効とする審決を下したが、被告はその取消しを求め、令和3年に審決が取り消された。再度の無効審判請求に対し不成立の審決が出され、原告はこの再審決の取り消しを求めている。
争点
無効理由の判断誤りや手続上の瑕疵の有無が争点となっている。
原告の主張
原告は、特許請求の範囲において酸付加塩が意識的に除外されているため、ナルフラフィン塩酸塩は本件発明に含まれないと主張。また、前訴判決の拘束力について誤解があるとし、特許の延長登録が無効であると主張した。
被告の主張
被告は、ナルフラフィンとその塩酸塩の薬効に違いがないことが当業者に広く知られているとし、両者を有効成分として捉えることが妥当であると主張。特許の延長登録が有効であるとし、原告の主張を否定した。
当裁判所の判断
当裁判所は、ナルフラフィンが本件医薬品の有効成分であると認定し、前訴判決の誤りを指摘。特許請求の範囲や明細書の記載に基づく無効理由の検討が不足しているとし、原告の主張を採用しなかった。また、手続き上の瑕疵も認められなかった。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、特許の有効性が支持される結果となった。