審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10045号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10045」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
接触操作型入力装置
発明の簡単な説明
指先で操作される連続したリング状のタッチ位置検知手段を備えた接触操作型入力装置で、特定の軌跡上に配置されたセンサーが接触点を検出する。
主文
特許庁の特許無効審判の審決を取り消すことを求める訴訟において、原告の請求は棄却される。
経緯
被告は平成10年に特許出願し、平成18年に特許権を取得。原告は令和2年に特許の無効審判を請求したが、特許庁はその請求を認めず、無効審判は成り立たないとの審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起し、裁判所は両事件を併合して審理することを決定した。
争点
本件特許発明の進歩性が争点となり、特に相違点の容易想到性についての判断が重要である。
原告の主張
原告は、甲1発明を主引用例とする特許発明の進歩性判断に誤りがあると主張し、周知技術1の適用が容易であると述べた。特に、タッチパネルの適用に関して、移動方向や速度に関する動機付けがないと指摘。また、甲2発明に関しても周知技術の適用が容易であるとし、薄型化の課題に対する阻害要因はないと主張した。
被告の主張
被告は、原告の主張に対し、周知技術の適用が困難であると反論し、特許発明の構成が異なるため、進歩性の判断に誤りはないと主張。また、甲2発明に関しても、異なる操作の特性から動機付けがないと反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、本件特許発明が主に電子機器のリモートコントローラや小型電子機器に使用され、接触操作型入力装置としての特性を持つことを認めた。従来技術では、可動部を持つスライドスイッチやタッチパネルが存在したが、これらは小型化やメンテナンス性に問題があった。本件特許発明は、接触点の位置や押圧を検知する新たな装置を提供し、操作性や部品点数の面で優れた解決策を示している。相違点の容易想到性についても、当業者が容易に想到できないとの判断が下された。
結論
原告の請求はすべて棄却され、特許発明の進歩性は認められた。