審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10041号

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原文リンク

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要約

商標

omamori

商品又は役務

菓子、ペット関連商品、調味料の小売役務

主文

原告の請求を棄却する。

経緯

原告は特許庁に商標登録出願を行ったが、拒絶査定を受けたため不服審判を請求した。しかし、特許庁は本願商標が商標法4条1項11号に該当すると判断し、審判請求を却下した。原告はこの決定に対して訴訟を提起した。

争点

本願商標と引用商標との類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力の有無、誤認混同の可能性について。

原告の主張

原告は、本願商標が出所識別機能を果たさないと主張し、御守袋に記載された「御守」が商品識別の標章として機能しないと述べた。また、引用商標との類似性について誤りがあるとし、特に称呼や観念の類似性を指摘した。さらに、指定商品と役務の関係についても混同の恐れがないと主張した。

被告の主張

被告は、本願商標が「護符」としての印象を強く与えると主張し、称呼や観念が類似しているため、取引者や需要者に誤認混同を引き起こす可能性があると述べた。また、指定役務が引用商標と類似していることを強調した。

当裁判所の判断

裁判所は、本願商標が「御守」の文字とデザインが一体となっており、称呼や観念において誤認混同を生じる可能性があると判断した。特に、指定役務が引用商標と類似していることを認め、原告の主張を退けた。また、商標の外観上の顕著な相違は認められず、称呼や観念が外観の印象を凌駕することはないと結論付けた。

結論

原告の請求は棄却され、本願商標は商標法に抵触するとされた。