審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10039号

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原文リンク

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要約

発明の名称

予約支援方法

発明の簡単な説明

ユーザー端末からの予約内容を受け付け、情報処理装置に通知し、迅速な返信を促す予約支援システム。

主文

特許庁の審決は適法であり、原告の請求は棄却される。

経緯

原告は特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受けた。原告は不服審判を請求したが、特許庁は進歩性の判断に誤りがあると主張し、最終的に審決が適法かどうかが争点となった。

争点

本願補正発明が特許法の要件を満たすかどうか、特に進歩性の有無が争点である。

原告の主張

原告は、補正後の請求項が新規事項を追加していないとし、特許法に基づく要件を満たすと主張。特に、引用発明との相違点が特有の効果を生み出すものであり、当業者にとって容易に想到できないと主張した。

被告の主張

被告は、引用発明と本願補正発明の相違点が当業者にとって容易に想到できるものであり、特許法29条2項により特許を受けることができないと主張。特に、予約結果がNGの場合に次の候補を検索することが容易であると述べた。

当裁判所の判断

裁判所は、引用発明と本願補正発明の相違点が当業者にとって容易に想到できるものであり、特許法29条2項に基づき特許を受けることができないと判断した。また、原告の主張する特有の効果が既存の技術から予測可能であるとし、特許の進歩性に関する審決に誤りはないと結論付けた。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決は適法であるとされる。


原審の種類、判示事項