審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10038号
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要約
商標
W.I.S.E.-CSI300 CHINA TRACKER
商品又は役務
投資信託に関連するサービス
主文
原告の請求は理由がないとして棄却され、特許庁の審決に誤りはないと判断された。
経緯
原告は特許庁の商標登録審決に対し、商標の使用が商標法に基づく登録要件を満たしていないと主張し、訴訟を提起した。被告は楽天証券を通じて商標を使用していると主張し、原告の証拠に対して反論した。
争点
被告が商標を日本国内で使用していたかどうか、商標の使用が商標法に基づく適法なものであるか、原告の主張が妥当かどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、被告が商標の通常使用権者でないとし、商標の使用が証明されていないと主張した。また、ウェブサイトの画面が要証期間内のものであるか疑問を呈し、特に楽天証券が商標使用を黙示的に許可したとの認定に異議を唱えた。さらに、運用報告書の商標的使用についても否定し、特許庁の審決が事実認定に誤りがあると主張した。
被告の主張
被告は、楽天証券が商標をウェブサイトで使用しており、特に「トウシル」での投資信託の紹介が商標法に基づく使用に該当すると主張した。また、運用報告書における商標の使用も適法であるとし、原告の主張に対して反論した。証拠として、要証期間内に商標が使用されていたことを示す資料を提出した。
当裁判所の判断
裁判所は、被告の主張が正当であると認め、楽天証券のウェブサイトにおける商標の使用が商標法に基づく「役務に関する広告」に該当すると判断した。広告の一般的な意味から、商業目的で商品や役務を広く宣伝する行為を指すため、楽天証券のウェブサイトでの商標表示は客観的な情報提供に過ぎず、広告としての機能を果たしていないとした。また、運用報告書における商標の使用も商標的使用とは認められず、法律上義務付けられた書類であるため、商標法の「取引書類」にも該当しないとされた。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決に誤りはないと結論づけられた。