審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10037号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10037」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
空調服の空気排出口調整機構
発明の簡単な説明
空調服の襟後部と首後部の間に設けられた空気排出口の開口度を調整する機構で、第一取付部と複数の第二取付部を用いて空気流通路内の空気を外部に排出する。
主文
原告の特許無効審判請求は理由がないと判断され、特許権者の特許は有効であると認定された。
経緯
原告は被告の特許(特許第6158675号)に対して無効審判を請求し、特許庁は2022年3月30日に無効審判請求が成り立たないとの審決を下した。原告はその取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
明確性要件違反、冒認出願、共同出願要件違反、進歩性の有無が争点となった。
原告の主張
原告は、特許の請求項における「空気排出口」の定義が不明確であり、明確性要件に違反していると主張。また、桐島が発明の全過程に関与したため、彼のみが発明者であるとし、特許の進歩性が欠如していると主張した。
被告の主張
被告は、「空気排出口」の定義が明確であり、特許の記載に基づいてその機能が理解できると反論。市ヶ谷が本件特許の発明者であり、桐島の寄与は不十分であると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許の明確性について、空気排出口の定義が明確であり、開口度の測定方法も理解可能であると認定。桐島の寄与が発明の創作に寄与していないとし、特許の進歩性についても、原告の主張には理由がないと判断した。
結論
原告の請求は理由がないとされ、特許権者の特許は有効であると認定された。