審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10035号

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原文リンク

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要約

商標

GUZZILLA

商品又は役務

パワーショベル用の破砕機等のアタッチメント

主文

原告の請求は棄却され、特許庁の審決は適法である。

経緯

原告は商標登録第6143667号の権利者であり、被告は著名なキャラクター「ゴジラ」に関連する商標「GODZILLA」を持つ。原告は過去に別件商標を登録し、被告がその無効を求めたが、審決は原告に不利な結果となった。原告は本件商標の出願後、被告が再度無効審判を請求し、特許庁は本件商標が出所の混同を引き起こす可能性があるとして無効とする審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めたが、最終的に原告の請求は棄却された。

争点

本件商標と引用商標の類似性、混同の可能性、商標の周知性、取引者の共通性などが争点となった。

原告の主張

原告は、引用商標が「ゴジラ」に関連する商品に使用されている一方で、本件商標は土木関連の専門業者向けの商品であり、需要者が異なるため混同の恐れはないと主張。また、引用商標の周知性についての具体的な証拠が不足しているとし、審決の判断が誤っていると指摘した。

被告の主張

被告は、引用商標の周知性が高いため、異なる商品でも混同の恐れがあると主張。特に、工事現場で使用されるパワーショベル用アタッチメントに関連する商品であるため、両商標の関連性が強いと指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、商標の類似性は商品の出所に誤認混同を生じるかどうかに基づくべきであり、外観や称呼の類似性だけでは判断できないとした。また、本件商標は専門的な土木機械に関連し、取引者が専門業者に限られるため、一般消費者向けの商品とは異なると指摘。したがって、混同の恐れはないと結論づけた。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決は適法であると判断された。