審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10034号

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原文リンク

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要約

商標

スマホ修理王

商品又は役務

スマートフォン修理業務

主文

原告の商標登録出願は社会的妥当性を欠き、公序良俗に反するため、請求を棄却する。

経緯

原告は「スマホ修理王」という商標を登録したが、被告がその無効を求め、特許庁は2022年に登録を無効とする審決を下した。原告はフランチャイズ契約が解除された後に商標を出願し、競合他社としての被告の権利を侵害する意図はないと主張した。原告は特許庁の判断が不当であると訴え、職業選択の自由を侵害されているとし、審決の取り消しを求めた。

争点

原告の商標登録出願が社会的妥当性を欠くか、商標法に基づく正当な行為か、契約解除後の商標使用が信義則に反するか、原告の職業選択の自由が侵害されているか。

原告の主張

原告は、商標の出願が自由競争の範囲内での正当な行為であり、特許庁の判断が不当であると主張。特に、被告の商標と類似する標章を使用したことや、商標権の買取り交渉に関する判断が不適切であると指摘し、職業選択の自由を侵害されていると訴えた。

被告の主張

被告は、原告とのフランチャイズ契約において「スマホ修理王」の商標が契約書に記載されていないと主張し、契約解除後に原告がこの商標を使用することは契約違反であると述べた。契約書には「XPERIA修理王」の商標使用が許可されているが、原告が「スマホ修理王」を使用することは信義則に反するとされ、原告の商標登録出願は不当な利益を得る目的であると指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の商標登録出願が社会的妥当性を欠き、商標法の目的に反すると判断した。原告が契約解除後に商標を出願したことは、信義誠実の原則に反し、被告の顧客を引き寄せようとした行為と評価された。また、原告の職業選択の自由に関する主張も認められなかった。

結論

原告の請求は棄却され、商標登録は無効とされる。