審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10033号

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原文リンク

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要約

商標

MIRAI

商品又は役務

航空機や鉄道車両

主文

原告の商標「MIRAI」の登録出願は、トヨタの燃料電池車「MIRAI」と類似しており、混同の恐れがあるため、商標法に基づき登録を認めない。

経緯

原告は「MIRAI」という商標の登録を求めたが、特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求した。特許庁は、商標法に基づき本願商標が他の商標と類似しており、混同を生じる恐れがあると判断し、審判請求を却下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件では、原告の商標「MIRAI」がトヨタの燃料電池車「MIRAI」と類似しているか、また商標法施行規則に基づく出願の適法性が争点となった。

原告の主張

原告は、分割出願に関する商標法の解釈に関して、特許庁の判断が誤りであり、商標法施行規則が商標法に反していると主張した。また、別件商標の存在を理由に引用商標の周知性に疑問を呈した。

被告の主張

被告は、原告の商標がトヨタの「MIRAI」と外観、称呼、観念の面で類似しており、需要者が混同する恐れがあると主張した。また、商標法施行規則22条2項に基づき、分割出願には元の出願の補正が必要であると指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、商標法施行規則22条2項が商標法10条1項に反しないとし、分割出願には元の出願の補正が必要であると認定した。また、トヨタの「MIRAI」が広く知られていることを確認し、本願商標と引用商標が類似していると判断した。特に、両者は「トヨタ燃料電池車のブランド名」として認識され、指定商品との関連性も高いとされた。

結論

原告の商標「MIRAI」は、トヨタの燃料電池車「MIRAI」と類似しており、混同の恐れがあるため、商標法に基づく登録は認められない。