審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10028号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10028」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
LED照明装置
発明の簡単な説明
本発明は、LEDユニットとマウント部からなるLED照明装置に関するもので、特にLEDユニットの取り付け構成やマウント部の特徴を含む。
主文
本件特許出願は適法な分割出願であり、原告の主張は理由がないと判断され、請求は棄却された。
経緯
特許第6145236号に関する無効審判が行われ、特許権者であるローム株式会社が特許を取得したが、旧パナソニック株式会社が無効を求めて特許庁に審判を請求。特許庁は審判請求を退け、原告はその後、知的財産高等裁判所に審決の取消しを求めて訴えを提起した。
争点
特許出願が親出願の内容に新たな技術的事項を追加しているかどうか、特に「着脱可能に」や「透光カバー」、「弾性部材」などの用語が新規事項に該当するかが争点となった。
原告の主張
原告は、特許出願が不適法な分割出願であり、親出願から新たに導入された技術的事項があると主張。具体的には、「着脱可能に」や「弾性部材」などが親出願に記載されていないため、新規事項の追加に該当すると述べた。また、特許法に基づき、既存の発明に基づくため特許を受けることができないとした。
被告の主張
被告は、特許出願は適法な分割出願であり、出願日は親出願の日であると主張。原告の主張を退け、特許法に基づく判断を支持した。特に、甲1は本件特許出願の優先日より後に公開されたため、特許法に該当しないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張を退け、特許出願は親出願の明細書に記載された事項の範囲内であり、新たな技術的事項を追加していないと認定。特に、「着脱可能に」や「透光カバー」、「弾性部材」については、親出願の課題解決に関連しており、技術常識に基づいて自明な事項であると判断した。進歩性の判断についても、原告が無効審判で主張していなかったため、判断遺脱の違法はないとされた。
結論
本件特許出願は適法な分割出願であり、原告の主張はすべて理由がないとされ、請求は棄却された。