審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10027号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10027」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
耕耘爪
発明の簡単な説明
耕耘爪は、硬質層が峰縁に達し、切っ先側の端部が横刃部の端部に位置する構造を持つ。
主文
原告の請求を棄却する。
経緯
特許第6664439号に関する無効審判が行われ、原告は特許の無効を求めたが、特許庁はその請求を棄却。原告はこの決定の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許の新規性、進歩性、明確性、サポート要件の違反が争点となっている。
原告の主張
原告は、特許発明が既存の発明(甲1)と同一であるため新規性と進歩性が欠如していると主張。また、特許請求の範囲における「略同じ位置」や「略一定の距離」の記載が不明確であり、明確性要件違反を指摘。さらに、特許請求の文言が発明の詳細な説明に記載されていないためサポート要件違反であると述べた。
被告の主張
被告は、原告の主張は誤りであり、特許の範囲は明確であると反論。特に、原告の主張が単なる主観に過ぎず、特許の有効性に影響を与えないと主張した。また、特許発明は当業者が容易に想到できるものではないとし、進歩性があると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許請求の範囲が発明の詳細な説明に反映されていないため、法36条6項1号の要件を満たさず、特許が無効とされるべきとの判断を下した。特に、請求項1に記載された課題解決手段が詳細説明に記載されていないことが指摘され、特許は法123条1項4号に該当するとされた。進歩性についても、原告の主張が成立しないと判断し、特許の有効性を支持する立場を取った。
結論
原告の請求は棄却され、特許の有効性が確認された。