審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10023号

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原文リンク

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要約

商標

商標第5334030号

商品又は役務

セミナーの企画・運営、娯楽施設の提供

主文

特許庁の商標登録取り消しに関する審決を支持し、原告の請求を棄却する。

経緯

原告は特許庁の商標登録取り消し決定に不服を申し立て、訴訟を提起。第1次判決で原告の主張が認められたが、特許庁は再審理を行い、令和2年に「娯楽施設の提供」に関する商標登録を取り消す決定を下した。被告は異議を唱え、裁判所は第2次審決を取り消す判決を下したが、原告は上告し、最高裁は上告不受理を決定した。最終的に、特許庁は再度審理を行い、原告の請求は成り立たないとの審決を下した。

争点

折込チラシに記載された「ベガス」という標章の使用が商標法に基づく「使用」に該当するかどうか。

原告の主張

原告は、折込チラシ3および4が商標の使用を証明する証拠として不十分であり、過去の判決に反するものであると主張した。また、折込チラシに記載された「ベガス北仙台店」が商標の使用に該当しないと訴えた。

被告の主張

被告は、折込チラシにおける「ベガス」の使用が商標法に基づく「使用」に該当すると主張し、商標の登録は有効であると反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、折込チラシ3および4における「ベガス」の使用が商標の出所識別機能を果たさないとし、原告の主張を退けた。また、過去の判決が折込チラシ1および2に基づくものであり、チラシ3および4については主要事実として扱われていないことを指摘した。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決が支持される。


原審の種類、判示事項