審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10022号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10022」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

イズロン酸-2-スルファターゼ(I2S)を含む安定製剤

発明の簡単な説明

本発明は、ハンター症候群の治療に用いるイズロン酸-2-スルファターゼ(I2S)を含む安定製剤であり、脳室内投与に適した製剤の組成とその投与方法を提供する。

主文

特許第6522072号に関する無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟において、原告の請求を棄却する。

経緯

原告は特許庁の審決を不服として、特許の請求項1~12の取り消しを求めた。特許庁は、訂正請求を認めた上で、特許の請求項に対する審判請求は成り立たないとの判断を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

優先権の認定、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、進歩性に関する判断の誤りが争点となった。

原告の主張

原告は、特許の内容が明確でないこと、特にリン酸塩の濃度の下限が記載されていないことを問題視した。また、実施可能性についても、製剤の安定性や試験結果が不十分であると主張し、特許の進歩性が欠如していると主張した。

被告の主張

被告は、特許の請求項が明確であり、リン酸塩が含まれ、濃度が50mMまでであることが明示されていると反論した。また、実施可能性についても、製剤の安定性や試験結果が示されており、特許の有効性が支持されると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、発明の記載からリン酸が含まれ、濃度が50mMまでであることが明確であり、明確性の問題はないと判断した。また、実施可能性についても、製剤の安定性や試験結果が示され、適切な緩衝能力が確保されていることが確認された。これにより、特許の有効性が支持される結果となった。

結論

原告の主張は退けられ、特許の有効性が認められた。