審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10021号

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原文リンク

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要約

発明の名称

吹矢の矢

発明の簡単な説明

本発明は、吹矢に使用される矢の構造に関するもので、特にピンとフィルムが一体で引き抜ける設計や、ダブル突入時のピンの食い込みを防ぐ機能を持つ。

主文

特許庁の審決を取り消すことはできないと判断され、原告の請求は棄却される。

経緯

原告は特許第4910074号の無効を求め、特許庁はその請求を不成立とした。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許の進歩性に関する判断の正当性が争点であり、特に原告が挙げた無効理由の妥当性が問われた。

原告の主張

原告は、特許庁の審決が誤りであり、特許の進歩性がないと主張。具体的には、甲1および甲5の発明との比較において、本件発明のピンの先端部が楕円形であることが実質的な相違点でないとし、動機付けが存在すると主張した。また、実験結果を根拠に、形状変更が容易であると主張した。

被告の主張

被告は、原告の主張に対し、甲1発明の安全性や形状の変更に動機がないことを指摘。特に、既存の技術が本件発明の課題に適しているため、当業者が形状を変更する動機はないと主張した。また、原告の実験結果の信頼性を疑問視し、形状の違いが飛行に与える影響についても反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を退け、特許庁の判断が正当であると認定。特に、ピンの先端部の形状に関する相違点が実質的でないとし、動機付けや阻害要因が存在するため、本件発明は当業者にとって容易に想到できるものではないと結論付けた。また、原告の実験結果は信頼性に欠けると判断された。

結論

原告の請求は理由がないとして棄却され、特許庁の審決は維持される。


原審の種類、判示事項