審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10019号

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原文リンク

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要約

発明の名称

引抜加工用ダイス

発明の簡単な説明

本発明は、潤滑剤の塊の発生を防ぎ、メンテナンス時間を短縮することを目的とした引抜加工用ダイスに関するもので、ベアリング部の開口部が略多角形の断面形状を持つ。

主文

特許第6031654号に関する特許無効審判請求の不成立に対する取消訴訟において、原告の主張は認められず、被告の特許の有効性が支持された。

経緯

原告は特許異議を申し立てたが、特許庁は一部請求項を維持し、他を取り消した。原告はその後、特許無効審判を請求したが、特許庁は「成り立たない」との審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許の明確性、サポート、新規性、進歩性、手続違背の有無が争点となった。

原告の主張

原告は、特許の発明特定事項が詳細な説明に記載されていないと主張し、「略多角形」の定義が不明確であると指摘した。特に、どの程度の丸みが「略多角形」に含まれるのか、またどのような曲線が該当するのかが不明であるとし、特許の技術的範囲が不明確であると訴えた。

被告の主張

被告は、「略多角形」が基礎となる多角形の角を円弧や自由曲線で置き換えたものであり、明確性に問題はないと反論した。また、特許の請求項は特許法の要件を満たしていると主張し、原告の主張は採用されるべきではないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を検討し、「略多角形」の形状が基礎となる多角形の角を置き換えたものであることから、明確性に問題はないと判断した。また、特許の請求の範囲が特許法の要件を満たしているとし、原告の主張は一貫して認められなかった。特に、ダイスの加工過程で生じる丸みは「略多角形」に含まれ、明確な基準が存在するとされた。

結論

原告の主張は認められず、被告の特許の有効性が支持され、特許無効審判請求は不成立とされた。