審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10018号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10018」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
感圧転写式粘着テープ
発明の簡単な説明
本発明は、粘着剤層を間欠的に配置することで、剥離時に紙が破断する「紙破現象」を引き起こすことができる感圧転写式粘着テープに関するものである。
主文
原告の請求は棄却され、特許庁の審決は適法であると認定された。
経緯
原告は特許庁の特許無効審判の結果に対して異議を唱え、特許の無効を求めて訴訟を提起した。特許庁は、特許の明確性と進歩性について審査を行い、無効理由を否定した。
争点
本件では、特許の明確性要件と進歩性の有無が争点となっており、特に「紙破現象」の定義や発生条件の不明確さが問題視されている。
原告の主張
原告は、特許明細書に記載された「紙破現象」が不明確であり、条件が特定されていないため、発明の技術的範囲が不明確であると主張。また、進歩性についても、先行文献に基づき本件発明が容易に想到できるものであると主張した。
被告の主張
被告は、特許明細書における「紙破現象」の記載が許容される範囲内であり、特定の条件を示す必要はないと反論。また、先行文献との相違点が明確であり、進歩性が認められると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許請求の範囲が明確であり、原告の主張が不十分であると判断した。また、進歩性についても、相違点が当業者にとって容易に想到できるものでないとし、特許の有効性を認めた。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決は適法であると結論付けられた。