審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10017号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10017」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
感圧転写式粘着テープ
発明の簡単な説明
アクリル系粘着剤を用いた粘着剤層とプラスチックフィルムからなる基材を特徴とし、特定の厚みや配置に基づく粘着剤ブロックを有する構造を持つ。
主文
特許第5339475号に関する無効審決は適切であり、原告の請求は棄却される。
経緯
特許庁は特許第5339475号に関する無効審判を行い、原告はその審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。特許の有効性と技術的特徴が争点となった。
争点
特許の明確性要件違反と進歩性欠如が争点となり、特に「紙破現象」の定義や発生条件の明確性が問題視された。
原告の主張
原告は、特許の明確性や進歩性について異議を唱え、「紙破現象」が視認可能な状態での破断を指すべきだと主張した。また、原告は被告製品に対して追実験を行った結果、「紙破現象」は確認できなかったと主張し、被告の実験結果の信頼性を低く評価した。
被告の主張
被告は、明細書に記載された定義に基づき、紙破現象は表面の損傷があれば足りると反論し、原告の実験結果が信用できないと主張した。また、特許の技術的範囲は条件を特定しなくても成立すると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許の明確性要件を満たしていると認定し、「紙破現象」の定義が明細書に具体的に記載されているため、通常の利用者が理解できる範囲で説明されていると判断した。また、原告の追実験結果が信用できないとされ、被告の実験が適切に行われたことが確認された。最終的に、本件発明は明確性要件を満たし、進歩性も認められると結論づけた。
結論
原告の主張は理由がなく、特許の有効性が確認され、審決に誤りはないとされ、原告の請求は棄却される。