審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10016号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10016」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
感圧転写式粘着テープ及び転写具
発明の簡単な説明
本発明は、アクリル系粘着剤を用いた粘着テープで、特に「紙破現象」を引き起こす構成を有し、重要な書類の封緘や製本において偽造を防ぐ効果が期待される。
主文
原告の請求は棄却され、本件発明は特許法に基づき無効とはならないと判断された。
経緯
特許庁は被告の特許に対し原告が無効審判を請求したが、審決は「本件審判の請求は成り立たない」とし、原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件発明の明確性要件違反と進歩性の欠如が争点となり、特に「紙破現象」の定義や条件が不明確であるかどうかが焦点となった。
原告の主張
原告は、発明の明確性要件に違反していると主張し、「紙破現象」が必然的に起こるべきであり、その条件や発生割合が不明確であると指摘した。また、他の構成要件が紙破現象に寄与しないと主張した。
被告の主張
被告は、発明が紙破現象を「起こし得る」ことが重要であり、条件が特定されていなくても技術的範囲に含まれると反論した。また、相違点についても、当業者が容易に想到できるものではないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、クレーム上「起こし得ればよい」とし、条件を特定する必要はないと判断した。また、相違点についても、当業者が容易に想到できるものではないとし、原告の主張を退けた。特に、相違点が周知技術の範囲内であり、特異性がないことが指摘された。
結論
本件発明は特許法に基づき無効とはならず、原告の請求は棄却されるべきとの結論に至った。