審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10013号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10013」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
QR決済システムに関する発明
発明の簡単な説明
携帯電話を用いたQR決済システムで、認証サーバがQR決済証明鍵を生成し、決済を行うための情報を店舗端末に送信する仕組み。
主文
原告の特許出願に対する特許庁の審決を取り消すことはできないと判断された。
経緯
原告は特許庁の審決を不服として訴訟を提起。特許出願が既存文献に基づき容易に発明できると判断されたため、特許法により拒絶された。原告は特定の通信方法や電子決済システムに関する発明を申請したが、特許庁はその内容が先行技術に類似していると認定した。
争点
本願発明の進歩性が、引用発明や文献に基づいて容易に想到できるかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、引用文献に基づく判断が不適切であり、特に「認証情報」と「指示情報」の関係について異議を唱えた。引用発明における情報生成が認証情報に依存せず、本願発明の「指示情報」とは異なるため、当業者が容易に本願発明の構成を導き出すことはできないと主張。また、引用文献2の技術的事項を適用しても、本願発明の構成を容易に導出できるとは言えないとした。
被告の主張
被告は、本願発明の「指示情報」が具体的な実施例に基づいていることを主張し、引用発明においても相違点1および2が容易に想到できると反論した。特に、引用発明の情報は決済承認要求に基づいて事前に設定されるものであり、原告の主張は誤りであるとした。
当裁判所の判断
裁判所は、引用文献2において「指示情報」の開示がないため、本願発明の構成は当業者が容易に発明できるものではないと判断した。相違点1および2の容易想到性に関する判断が誤りであるとされ、本願発明は引用発明や文献に基づいて容易に発明できたものではないと結論付けた。原告の主張は退けられ、審決の判断は支持された。
結論
本件審決の判断は誤りであるとされ、原告の請求は棄却された。