審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10012号
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要約
発明の名称
接触操作型入力装置
発明の簡単な説明
指先で操作される連続したリング状のタッチ位置検知手段を備えた接触操作型入力装置で、特定の軌跡上に配置されたセンサーが接触点を検出する。
主文
原告の請求を棄却する。
経緯
被告は平成10年に特許出願し、平成18年に特許権を取得。原告は令和2年に特許の無効審判を請求し、特許庁はその請求を棄却。原告はこの審決の取り消しを求めて訴えを提起し、裁判所は両事件を併合して審理することを決定した。
争点
特許発明が他の文献に記載された技術に基づいて容易に発明できたかどうか。
原告の主張
原告は、甲1発明と甲2発明を主引用例として特許の進歩性判断に誤りがあると主張。特に、タッチパネルの下にプッシュスイッチを配置することの効果は当業者にとって容易な設計変更であると指摘し、周知技術1の適用が容易であると述べた。また、甲2発明の薄型化の課題に対してプッシュスイッチの追加が阻害要因ではないと主張した。
被告の主張
被告は、原告の主張に反論し、周知技術1の適用には動機付けがないと主張。特許発明の構成が異なるため進歩性に問題はないとし、原告の主張する阻害要因の存在を否定した。特に、甲3発明の認定や相違点の判断に誤りはないと反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許発明が主に電子機器のリモートコントローラや小型電子機器に使用され、接触操作型入力装置としての特性を持つことを認めた。従来技術では可動部を持つスライドスイッチやタッチパネルが存在したが、これらは小型化やメンテナンス性に問題があった。本件特許発明は接触点の位置や押圧を検知する新たな装置を提供し、操作性や部品点数の面で優れた解決策を示している。相違点の容易想到性についても、当業者が容易に想到できないとの判断に誤りはないとされた。
結論
原告の請求はすべて棄却され、特許発明の進歩性が認められた。