審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10010号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10010」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

リソソーム酵素に関する医薬組成物

発明の簡単な説明

本発明は、リソソーム蓄積症の治療に用いる補充酵素を含む医薬組成物であり、特に髄腔内投与を通じて中枢神経系に効果的に送達する方法を提供する。

主文

特許第6466538号に関する無効審判請求に対する審決の一部を取り消すことを求める訴訟において、原告の主張は棄却され、特許の有効性が支持される。

経緯

原告は特許の無効を主張し、特許庁の審決を取り消すことを求めた。特許庁は、請求項1~8及び12についての審判請求は成り立たないと判断し、請求項9~11及び13については却下した。

争点

優先権の認定、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、進歩性に関する判断の誤りが争点となった。

原告の主張

原告は、特許の無効を主張し、特にリン酸塩の濃度の下限が記載されていないことや、実施可能性に関する問題を指摘した。また、先行技術文献に基づき、本件発明が容易に想到できるものであると主張した。

被告の主張

被告は、特許請求の範囲の訂正を行い、特許の内容が当業者にとって明確であり、実施可能であることを主張した。特に、実施例に基づき、補充酵素の効果が確認されていることを強調した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を退け、特許の有効性を支持した。特に、リン酸塩の濃度が50mMまで明確であり、実施可能性についても具体的な実施例が示されていることから、特許の内容は当業者が理解可能であると判断した。また、進歩性についても、特定の濃度やpH範囲が当業者にとって容易に想到できるものではないと認定された。

結論

原告の請求は理由がないため棄却され、特許第6466538号は有効であると認定された。