審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10009号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10009」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
ガス系消火設備
発明の簡単な説明
複数のガス貯蔵容器から消火剤ガスを防護区画に導入し、各容器の開弁時期を調整することで、出口圧力を安定させ、ピーク圧力の重なりを防ぐシステム。
主文
特許第6674704号の請求項1に係る特許は取り消されるべきである。
経緯
原告は特許庁に特許を出願し取得したが、特許異議申立てにより特許庁は請求項1を取り消した。原告はこの決定の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件発明の相違点が容易に想到できるかどうかが争点となっている。
原告の主張
原告は、甲1発明と甲2技術的事項において、窒素ガスの過剰圧力を防ぐ具体的な方法が示されていないと主張し、特にラプチャーディスクと容器弁の違いを指摘。これにより、相違点が容易に想到できるものではないと反論している。
被告の主張
被告は、甲1の技術が過剰圧力を防ぐための手段として周知であり、当業者が容易に想到できると主張。相違点についても、流速を小さくすることが自明であり、コスト面からの動機付けがあると述べている。
当裁判所の判断
裁判所は、甲1の記載には開弁時期やピーク圧力の重なりを防ぐ方法が示されておらず、甲2の技術もラプチャーディスクを用いるため、当業者が本件発明を容易に想到することはできないと判断。相違点の容易想到性についての判断に誤りがあると結論付けた。
結論
原告の主張は理由があり、特許第6674704号の請求項1に係る特許は取り消されるべきである。