審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10008号

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原文リンク

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要約

発明の名称

患者識別情報を用いた医療情報出力システム

発明の簡単な説明

患者識別情報を取得し、医療情報を出力する情報処理装置に関する特許で、看護師や医師の識別情報を用いて医療情報を表示する機能を持つ。

主文

特許第6407464号に関する特許庁の無効審決を支持し、原告の請求を棄却する。

経緯

原告の株式会社レイズは2015年に特許を出願し、2018年に新たな特許を取得。しかし、被告がこの特許の無効を求め、特許庁は2021年に無効とする審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起したが、2022年に解散し、訴訟は他の原告に引き継がれた。

争点

特許請求の範囲に関する訂正の適否とその解釈、特許の進歩性の有無が争点となっている。

原告の主張

原告は、特許請求項の訂正が明細書に基づいており、新たな技術的事項を追加するものではないと主張。特に、看護師専用画面と医師専用画面の区別が不明確であることを指摘し、技術常識に基づく解釈が必要であると訴えた。また、特許の進歩性についても、他の発明との相違点が明確であると主張した。

被告の主張

被告は、原告の訂正事項が新たな技術的事項を追加するものであり、特許法に適合しないと反論。特に、看護師専用画面と医師専用画面の区別が明確でないことを指摘し、特許の進歩性が欠如していると主張した。さらに、既存の技術から容易に導出可能であるとし、特許の無効を支持した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の訂正が新たな技術的事項を追加するものであり、特許法に適合しないと判断。特に、看護師専用画面と医師専用画面の区別が不明確であり、技術的常識に基づく解釈が求められるとした。また、特許の進歩性についても、既存の技術から容易に考案可能であるとし、特許の有効性が問われる結果となった。

結論

特許庁の無効審決は正当であり、原告の請求は棄却されるべきである。


原審の種類、判示事項