審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10007号
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要約
発明の名称
熱搬送システム
発明の簡単な説明
冷媒回路と媒体回路を有し、室内空気と熱搬送媒体との熱交換を通じて空調を行うシステム。HFC-32と二酸化炭素を使用し、配管の小径化や環境負荷の低減を実現。
主文
原告の請求を棄却する。
経緯
原告は特許庁からの拒絶査定を受け、特許請求の範囲を補正したが再度拒絶され、不服審判を申し立てた。特許庁はその審判に対し、請求が成り立たないとの結論を出し、原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願発明と引用発明の相違点、進歩性の有無、周知技術の適用に関する動機付けの有無が争点となった。
原告の主張
原告は、本願発明が引用発明と異なる点を挙げ、特に冷媒の種類や室内熱交換器の数が異なることを主張。進歩性があるとし、周知技術の適用において特段の動機付けがないと述べた。また、引用文献の認定に誤りがあるとし、特許の新規性や進歩性が否定されるべきではないと訴えた。
被告の主張
被告は、引用発明と本願発明の相違点が設計事項に過ぎず、当業者が容易に想到できるものであると反論。周知技術の適用においても、特段の阻害要因は存在しないとし、進歩性の判断に誤りはないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張を退け、引用発明と本願発明の相違点が当業者にとって容易に想到できるものであると判断。特に、冷媒の変更や室内熱交換器の数の違いは設計事項であり、技術常識に基づくものであると認定した。また、周知技術の適用においても、特段の動機付けがなくても本願発明の容易想到性が認められるとした。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決は正当であると認定された。