審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10006号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R4-10006」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
登録第6277280号商標(本件商標)
商品又は役務
腕時計
主文
原告の請求は棄却され、本件商標は商標法に基づき登録できないと判断された。
経緯
原告は本件商標の商標権者であり、令和元年に出願し、令和2年に登録された。しかし、被告補助参加人が異議を申し立て、特許庁は令和3年12月に本件商標の登録を取り消す決定を下した。原告はこの決定の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件商標と被告補助参加人の商標との類似性、混同の可能性、商標の卑わいな印象の有無が争点となった。
原告の主張
原告は、自社の商標が周知著名な引用商標と異なり、外観や称呼、観念において明確に区別できると主張。特に、商標が「オメコ」と称呼されることから、女性器や性交を連想させる一方、引用商標は高級ブランドの時計を示すものであり、観念的にも異なると述べた。また、時計の価格帯や販売方法の違いから、消費者が混同する可能性は低いと主張した。
被告の主張
被告は、本件商標と引用商標の外観や称呼に類似性があると主張し、特に語頭の音や文字の近似性を指摘。観念は異なるものの、全体的な印象や記憶においては類似性が高いとし、原告の主張に対して混同の可能性があると反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標法に基づき、混同の可能性があると判断。特に、指定商品「時計」の需要者が一般消費者であり、商標に対する注意力が必ずしも高くないことを指摘。腕時計の文字盤に小さな商標が刻印されているため視認性が低く、混同の恐れがあるとした。また、商標が卑わいな印象を与えることを認定し、原告の主張を退けた。
結論
本件商標は公の秩序や善良な風俗を害するおそれがあるため、商標法に基づき登録できないと判断され、原告の請求は棄却された。