審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10005号

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原文リンク

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要約

発明の名称

マッサージ機

発明の簡単な説明

特定の構造を持つマッサージ機で、保持部や空気袋の配置に特徴があり、被施療者の腕部を施療する機能を持つ。

主文

特許第5009445号に関する特許無効審判の審決を取り消すことはできない。

経緯

原告は特許庁に対し特許無効審判を請求したが、特許庁はその請求を棄却。原告はこの審決に対して取消訴訟を提起し、知的財産高等裁判所も原告の請求を棄却した。再度の無効審判請求も同様の結果となり、原告は再び訴訟を提起した。

争点

特許の進歩性に関する判断の誤りが争点となっており、特に先行技術との相違点や容易想到性が焦点である。

原告の主張

原告は、特許請求項に記載されたマッサージ機が新規性や進歩性を欠くと主張し、複数の先行技術(甲2発明、甲3発明など)を根拠に挙げた。特に、甲2発明はエアー式マッサージ機であり、被施療者の腕を保持するジャケットと空気袋を備えている点を指摘し、相違点を強調した。

被告の主張

被告は、原告の主張する相違点が具体性に欠け、甲2発明が本件発明の構成を直接示唆するものではないと反論。特に、甲2発明のアームの動作や使用方法に関する解釈が誤っているとし、特許の有効性を主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、甲2発明と本件発明の相違点について詳細に検討し、特に甲2発明が本件発明の構成を容易に想到できるものではないと判断した。また、周知技術の適用に関する原告の主張も認めず、特許の進歩性が維持されると結論付けた。

結論

原告の請求は棄却され、特許第5009445号は有効であると認定された。