審決取消訴訟判決(特許) 令和4年(行ケ)第10003号

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原文リンク

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要約

発明の名称

海生生物の付着防止方法

発明の簡単な説明

過酸化水素と二酸化塩素を特定の濃度で添加することで、海生生物の付着を防ぐ方法。

主文

特許第5879596号に関する無効審判の取消しを求めた原告の訴えは棄却される。

経緯

原告は特許庁に特許無効審判を請求し、初回の審決で却下されたが、知的財産高等裁判所に訴えた結果、審決が取り消された。被告は特許請求の範囲を訂正し、再度無効請求が却下されたため、原告は新たな審決の取消しを求めた。

争点

本件特許発明の進歩性が争点であり、特に二酸化塩素と過酸化水素の濃度範囲が当業者にとって容易に想到できるかどうかが問題となった。

原告の主張

原告は、特許発明の進歩性に誤りがあると主張し、特に二酸化塩素と過酸化水素の濃度範囲が当業者にとって容易に想到できるものであると述べた。また、甲1発明と甲5文献の組み合わせにより、海生生物の付着防止効果を得るための濃度範囲が明示されていると主張した。

被告の主張

被告は、原告の主張が不適切であり、特許発明の補正が要旨を変更するものであると主張した。特に、二酸化塩素と過酸化水素の濃度に関する事項が補正に含まれているため、補正は許可されるべきではないと述べた。

当裁判所の判断

裁判所は、特許発明の進歩性に関する審決に誤りはないと判断した。特に、二酸化塩素と過酸化水素の濃度範囲が当業者にとって容易に想到できるものでないこと、また、甲5発明における有効塩素発生剤を二酸化塩素に置き換える動機付けがないことを強調した。

結論

原告の主張は理由がないとされ、特許の進歩性が認められたため、請求は棄却された。


原審の種類、判示事項