審決取消訴訟判決(商標) 令和4年(行ケ)第10002号

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原文リンク

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要約

商標

温石灸

商品又は役務

温石を用いた施術

主文

原告の請求は理由がないとして棄却される。

経緯

原告は「温石灸」の商標登録を出願したが、特許庁から拒絶査定を受けた。原告は不服審判を請求し、特許庁は商標が役務の質を示すものとして認識されないと判断した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

商標「温石灸」が役務の質を示すものであるか、また出所識別機能を持つかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は「温石灸」が独自の施術方法を示す造語であり、出所識別機能を持つと主張した。商標が特定の施術方法を直接的に示すものではないと反論し、業界内での使用例が限られていることを強調した。

被告の主張

被告は「温石」が業界内で「温めた石」を意味し、灸の一種として認識されていると主張。テレビ番組での紹介時に否定的反応がなかったことを挙げ、他の灸の名称と同様に「温石灸」も施術の質を示すものと理解されるべきだとした。

当裁判所の判断

裁判所は、商標が役務の質を適切に表示するかどうかを判断する基準を示し、本願商標が一般的に役務の質を示すものとして認識されるかを考慮する必要があると述べた。商標「温石灸」は「温めた石を用いた灸」として取引者や需要者に認識され、出所識別機能は認められないと判断した。

結論

本願商標は商標法に該当しないと認定され、原告の請求は棄却された。