審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10165号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10165」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
配送荷物保管装置
発明の簡単な説明
配送荷物を収納する装置で、収納体の形態変更や施錠機能を備え、荷物の安全な受け渡しを実現する。
主文
特許第6667748号に関する無効審判請求を却下した特許庁の審決を取り消す訴えは棄却される。
経緯
原告は特許の無効を主張し、令和2年8月に無効審判を請求したが、特許庁は令和3年11月に請求を却下。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件発明の進歩性、明確性、サポート要件の適合性が争点となっている。
原告の主張
原告は、本件発明が既存の特許に基づいて容易に考案できたと主張し、特に甲2発明1との関連性を挙げて進歩性がないと指摘。また、特許の内容が不明確であり、サポート要件に違反していると主張した。
被告の主張
被告は、原告の主張する周知技術の適用が容易でないとし、本件発明が当業者によって容易に想到できたものではないと反論。特に、甲5公報から甲7公報にかけての技術が周知であるとは認められないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張に対し、特許の進歩性や明確性についての判断に誤りはないとし、特に「接続体」や「施錠体」の構成が当業者にとって理解可能であると認定。また、周知技術の適用に関する動機付けが不十分であるとし、特許の有効性を支持した。
結論
原告の請求は棄却され、特許第6667748号は有効であると判断された。