審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10164号
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要約
発明の名称
銅銀合金を用いた導電性部材、コンタクトピン及び装置
発明の簡単な説明
本発明は、銅を主成分とし、銀とニッケルを添加した合金材料を用いたコンタクトピンに関するもので、特に半導体ウエハの検査に適した特性を有する。
主文
本件審決は取り消される。
経緯
原告は特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受けた。原告は不服審判を請求し、手続補正を行ったが、特許庁は審判請求を不成立とする審決を下した。原告は審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
進歩性の欠如、独立特許要件の違反、手続きの違背の有無が争点となった。
原告の主張
原告は、本願補正発明が引用発明と異なる課題を解決するものであり、特許法に基づく進歩性が認められるべきであると主張した。また、手続きの違背があったため、審決は無効であると訴えた。
被告の主張
被告は、引用文献に基づき、本願補正発明は当業者が容易に想到できるものであり、進歩性がないと主張した。また、手続きの違背は存在しないと反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張が引用発明の課題を誤認していると指摘し、進歩性の欠如を認めた。しかし、手続きの違背については、出願人が新たに指摘された引用文献に基づく拒絶理由に対して十分な防御の機会を与えられていないと認定し、審決の誤りを指摘した。
結論
本件審決は取り消され、特許出願は再審理されるべきである。