審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10161号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10161」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
ロックウール素材を用いた放射線遮蔽基材
発明の簡単な説明
ロックウールを用いた軽量で安価な放射線遮蔽素材であり、放射線透過を低減する特性を持つ。
主文
原告の特許出願に対する審決を取り消す請求は棄却される。
経緯
原告は特許庁に特許出願を行ったが、令和2年に拒絶査定を受けた。原告は不服審判を請求し、特許請求の範囲を補正したが、特許庁は新規性や進歩性を欠くと判断し、審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願発明の新規性および進歩性、特に引用発明との相違点の認定、明確性要件や実施可能要件の判断が争点となった。
原告の主張
原告は、本願発明が放射線遮蔽機能を持つロックウール素材であり、引用発明は断熱性を持つロックウール断熱材であるため、機能や成形形態が異なると主張。特に、引用発明のロックウールが断熱材であることから、放射線遮蔽効果が異なると指摘し、引用発明との一致点や相違点の認定に誤りがあると主張した。
被告の主張
被告は、引用発明1のロックウールが微量の放射線遮蔽機能を持ち、放射線透過低減に関する技術常識に基づき、本願発明の放射線遮蔽基材に相当すると反論。また、引用発明2においてもロックウール繊維が放射線透過低減に寄与することが示されており、当業者が適宜採用できると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、本願発明と引用発明との相違点について検討し、実質的な相違点はないと判断。特に、原告が指摘した放射線遮蔽効果の相違についても、本願発明が具体的にその効果を特定していないため、原告の主張は認められなかった。最終的に、審決が本願発明に新規性がないと判断したことに誤りはなく、原告の請求は棄却された。
結論
原告の特許出願に対する審決は正当であり、原告の請求は棄却される。